別荘とセカンドハウスは違う? [別荘と移住]
セカンドハウスと役所に認められれば、税制上の軽減措置があります。不動産を取得後60日以内に所在する都道府県税事務所へ申請する必要があるのですが、私の場合は理解不足と60日経過してしまいましたので諦めました。
以下の定義に照らし合わせると、所謂、別荘地にあってもその住居が生活の拠点としていることが証明できれば軽減措置が受けられるようなので、検討している方は忘れずに申請してくださいね!
軽減措置
・200平方メートル以下の住宅用地は「小規模住宅用地」と規定され、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に減額。都市計画税が3分の1に減額
・不動産取得税が通常税額=固定資産税評価額(課税標準額) × 4%ですが3%に減額
セカンドハウスの定義:セカンドハウスとは、「別荘以外の家屋で週末に居住するため郊外などに取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住の用に供するもの」
・遠距離通勤で自宅から職場まで相当な通勤時間が掛かるため、職場の近くに第2の住居を持ち、平日利用する
・平日は自宅で過ごすが、週末は必ず帰る場所で、生活の拠点として利用する
それにしてもこの定義は”別荘”の定義も曖昧だし、別荘の使い方は様々でしょうし、週末は必ず別荘に行きます!と宣言すれば良いのですかねぇ?
2020/10/22追記:役所より居住の状況について調査の連絡が来ました。1日以上居住している場合は直近の光熱費の写しを送付するようにとのことで、軽減措置が受けられそうです。
Stanly8853によるPixabayからの画像
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以下の定義に照らし合わせると、所謂、別荘地にあってもその住居が生活の拠点としていることが証明できれば軽減措置が受けられるようなので、検討している方は忘れずに申請してくださいね!
軽減措置
・200平方メートル以下の住宅用地は「小規模住宅用地」と規定され、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に減額。都市計画税が3分の1に減額
・不動産取得税が通常税額=固定資産税評価額(課税標準額) × 4%ですが3%に減額
セカンドハウスの定義:セカンドハウスとは、「別荘以外の家屋で週末に居住するため郊外などに取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住の用に供するもの」
・遠距離通勤で自宅から職場まで相当な通勤時間が掛かるため、職場の近くに第2の住居を持ち、平日利用する
・平日は自宅で過ごすが、週末は必ず帰る場所で、生活の拠点として利用する
それにしてもこの定義は”別荘”の定義も曖昧だし、別荘の使い方は様々でしょうし、週末は必ず別荘に行きます!と宣言すれば良いのですかねぇ?
2020/10/22追記:役所より居住の状況について調査の連絡が来ました。1日以上居住している場合は直近の光熱費の写しを送付するようにとのことで、軽減措置が受けられそうです。
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